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R1後期-問18

クレーンの設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重5tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:クレーン設置届には、クレーン明細書、クレーンの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。

3:つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。

4:クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内にクレーン設置報告書を提出しなければならない。

答:5

1:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:正しい。クレーン設置届には、クレーン明細書、クレーンの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。


4:正しい。クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめクレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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