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H30後期-問18

クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内にクレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:つり上げ荷重4tのテルハを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

3:つり上げ荷重6tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:つり上げ荷重5tの天井クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。

5:つり上げ荷重7tのジブクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

答:1

1:誤り。つり上げ荷重1t以上のスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。

5:正しい。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

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