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H30前期-問19

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許における床上運転式クレーンとは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンをいい、床上操作式クレーンを除くものである。

2:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上運転式天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

3:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの無線操作式橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。

4:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

5:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダーの運転の業務に就くことができる。

答:3

1:正しい。床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許における床上運転式クレーンとは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンをいい、床上操作式クレーンを除くものである。

2:正しい。クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができる。

3:誤り。床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重5t以上の無線操作式クレーンの運転の業務に就くことはできない。

4:正しい。玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができない。

5:正しい。クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、アンローダーの運転の業務に就くことができる。

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