クレーンの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
2:つり上げ荷重3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
答:5
1:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
2:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:正しい。つり上げ荷重0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:正しい。クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
5:誤り。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。