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H29後期-問20

クレーンの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

答:5

1:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:正しい。クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:誤り。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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