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H29後期-問12

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

2:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

3:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

4:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

答:2

1:正しい。クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

2:誤り。床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重5t以上の床上運転式のクレーンの運転の業務に就くことはできない。

3:正しい。玉掛け技能講習を修了で、つり上げ荷重1t以上のクレーンで行う玉掛けの業務に就くことができる。

4:正しい。床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷5t以上のクレーンの運転の業務に就くことができない。

5:正しい。玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンで行う玉掛けの業務に就くことができない。

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