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H29前期-問19

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

2:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5tの床上操作式天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

3:玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

4:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重10tの無線操作式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのテルハの運転の業務に就くことができない。

答:1

1:正しい。玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができない。

2:誤り。クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上の床上操作式天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

3:誤り。玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができる。

4:誤り。床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上の無線操作式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

5:誤り。限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のテルハの運転の業務に就くことができる。

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