クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
2:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5tの床上操作式天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
3:玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
4:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重10tの無線操作式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのテルハの運転の業務に就くことができない。
答:1
1:正しい。玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができない。
2:誤り。クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上の床上操作式天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
3:誤り。玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができる。
4:誤り。床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上の無線操作式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
5:誤り。限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のテルハの運転の業務に就くことができる。