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H29前期-問14

クレーンの組立て時、点検時、悪天候時及び地震発生時に講じなければならない措置として、法令上、定められているものは次のうちどれか。

1:クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、その者に作業を行う区域の関係労働者以外の労働者の立ち入りを監視させなければならない。

2:天井クレーンのクレーンガーダの上で点検の作業を行うときは、原則として、当該クレーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転禁止の表示をしなければならない。

3:屋外に設置されているジブクレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任し、その者にジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲の労働者の立入りを監視させなければならない。

4:大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

5:中震以上の震度の地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、作業再開後、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければならない。

答:2

1:誤り。クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。また作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2:正しい。天井クレーンのクレーンガーダの上で点検の作業を行うときは、原則として、当該クレーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転禁止の表示をしなければならない。

3:誤り。強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。また、強風のため作業を中止した場合であってジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

4:誤り。大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

5:誤り。中震以上の震度の地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

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