クレーンの使用に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:クレーンを使用するとき、やむを得ない事由により、定格荷重をこえないことが著しく困難な場合は、所定の措置を講じて落成検査の荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
2:つり上げ荷重3t以上のジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
3:クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具等の上面とドラム等の下面との間隔が0.05m以上になるよう調整しておかなければならない。
4:クレーン検査証を受けたクレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
5:つり上げ荷重3t未満のクレーンについては、厚生労働大臣が定める規格を具備したものでなくても使用することができる。
答:5
1:正しい。クレーンを使用するとき、やむを得ない事由により、定格荷重をこえないことが著しく困難な場合は、所定の措置を講じて落成検査の荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
2:正しい。つり上げ荷重3t以上のジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
3:正しい。クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具等の上面とドラム等の下面との間隔が0.05m以上になるよう調整しておかなければならない。
4:正しい。クレーン検査証を受けたクレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
5:誤り。つり上げ荷重0.5t以上3t未満のクレーン(スタッカー式クレーンは0.5t以上1t未満)については、厚生労働大臣が定める規格を具備したものでなければ使用してはならない。