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H23前期-問18

クレーンの製造、設置又はクレーン検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーンのクレーン検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満とすることができる。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があった場合、当該異動後30日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

答:5

1:正しい。つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:正しい。所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーンのクレーン検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満とすることができる。

5:誤り。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があった場合、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

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