クレーンの使用に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:やむを得ない事由により、クレーンを定格荷重を超えて使用する場合は、一定の措置を講じて落成検査の荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
2:つり上げ荷重が3t以上のジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
3:クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具等の上面とドラム等の下面との間隔が0.05m以上になるよう調整しておかなければならない。
4:クレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
5:クレーン作業中に、臨時で安全装置を取り外さなければならない状態が発生した場合は、運転者の判断で取り外すことができる。
答:5
1:正しい。やむを得ない事由により、クレーンを定格荷重を超えて使用する場合は、一定の措置を講じて落成検査の荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
2:正しい。つり上げ荷重が3t以上のジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
3:正しい。クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具等の上面とドラム等の下面との間隔が0.05m以上になるよう調整しておかなければならない。
4:正しい。クレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
5:誤り。臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けなければならない。