所轄労働基準監督署長に報告すべきクレーン(つり上げ荷重0.5t未満のものを除く。)の事故に該当しないものは次のうちどれか。
1:巻過防止装置の破損
2:ワイヤロープの切断
3:クライミング式ジブクレーンのジブの折損
4:屋外に設置された橋形クレーンの強風による逸走
5:天井クレーンの落下
答:1
事業者は、クレーンに次の事故が発生した時は、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、つり上げ荷重が0.5t未満のクレーンは、この限りではない。
一、クレーンの逸走、倒壊、落下又はジブの折損
二、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断