次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。
1:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン
2:ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断したワイヤロープ
3:エンドレスでないワイヤロープで、その両端にフック、シャックル、リング又はアイのいずれも備えていないもの
4:使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ
5:直径の減少が公称径の6%のワイヤロープ
答:5
1:誤り。伸びが製造されたときの長さの5%をこえるつりチェーンを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
2:誤り。ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%以上の素線が切断しているワイヤロープを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
3:誤り。エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
4:誤り。クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければ使用してはならない。
5:正しい。直径の減少が公称径の6%のワイヤロープは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用できる。直径の減少が公称径の7%をこえるワイヤロープは使用できない。