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R1後期-問18

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

3:デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

4:デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

答:5

1:正しい。つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

3:正しい。デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

4:正しい。デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:誤り。つり上げ荷重0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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