クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
1:クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。
2:免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
3:クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
4:クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
5:クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。
答:2
1:誤り。クレーンの運転の業務に従事するときは、免許証を携帯しなければならない。
2:正しい。免許証の書替えを受けるときは、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出する。
3:誤り。免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行う。
4:誤り。当該免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
5:誤り。当該免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。