クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
2:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
3:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
4:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
答:2
1:正しい。クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
2:誤り。床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重5t以上の床上運転式のクレーンの運転の業務に就くことはできない。
3:正しい。玉掛け技能講習を修了で、つり上げ荷重1t以上のクレーンで行う玉掛けの業務に就くことができる。
4:正しい。床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷5t以上のクレーンの運転の業務に就くことができない。
5:正しい。玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンで行う玉掛けの業務に就くことができない。