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H29前期-問11

建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。

1:走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.5mとしている。

2:クレーンの運転室の端から墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

3:クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部とその上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

4:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

5:クレーンのクラブトロリの最高部とはり下に設置された照明との間隔が0.3mであるため、クレーンガーダの歩道と建設物のはりとの間隔を1.5mとしている。

答:3

1:誤り。走行クレーンと建設物との間の歩道の幅は、柱に接する部分は0.4m以上とし、それ以外の部分は0.6m以上としなければならない。

2:誤り。クレーンの運転室の端から墜落するおそれがある場合は、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければならない。

3:正しい。クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部とその上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上としなければならないが、クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものについてはこの限りではない。

4:誤り。クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満である場合は、歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければならない。

5:誤り。クレーンのクラブトロリの最高部とはり下に設置された照明との間隔が0.4m以上としなければならない。

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