建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
1:クレーンガーダの歩道と建屋のはりとの間隔が1.7mであるため、歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
2:クレーンの運転室の端と当該運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
3:クレーンガーダの歩道と建屋のはりとの間隔は2.5mであるが、クレーンのクラブトロリの最高部とはり下に設置された照明との間隔を0.4mとしている。
4:クレーンガーダに歩道のないクレーンの最高部と、その上方にある建屋のはりとの間隔を0.3mとしている。
5:走行クレーンと建設物との間の歩道の幅は、柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.6mとしている。
答:1
1:誤り。クレーンガーダの歩道と建屋のはりとの間隔が1.8m未満である場合、歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければならない。
2:正しい。クレーンの運転室の端と当該運転室に通ずる歩道の端との間隔は、0.3m以下としなければならない。
3:正しい。走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、0.4m以上としなければならない。
4:正しい。建設物の内部に設置する走行クレーンの最高部とその上方にあるはり等との間隔は、0.4m以上としなければならないが、クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものについてはこの限りではない。
5:正しい。走行クレーンと建設物との間の歩道の幅は、柱に接する部分は0.4m以上とし、それ以外の部分は0.6m以上としなければならない。