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H28前期-問19

デリックの設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。

3:つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を提出しなければならない。

4:つり上げ荷重4tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

5:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

答:3

1:正しい。つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けている者を除く。)は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を提出しなければならない。

2:正しい。デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。

3:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:正しい。つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

5:正しい。デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

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