つり上げ荷重10tのデリックの検査又は届出に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:デリックのつり上げ機構を変更しようとする事業者は、原則として、工事開始の日の30日前までにデリック変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2:デリックのブームに変更を加えた者は、原則として、変更検査を受けなければならない。
3:性能検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行う。
4:デリックの変更検査を受ける者は、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
5:所轄労働基準監督署長は、使用再開検査のために必要があると認めるときは、検査を受ける者に安全装置を分解するよう命ずることができる。
答:3
1:正しい。デリックのつり上げ機構を変更しようとする事業者は、原則として、工事開始の日の30日前までにデリック変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2:正しい。デリックのブームに変更を加えた者は、原則として、変更検査を受けなければならない。
3:誤り。性能検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行う。
4:正しい。デリックの変更検査を受ける者は、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
5:正しい。所轄労働基準監督署長は、使用再開検査のために必要があると認めるときは、検査を受ける者に安全装置を分解するよう命ずることができる。