デリックの製造、設置又はデリック検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が1年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2:つり上げ荷重2tのデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリックのデリック検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満とすることができる。
5:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があった場合、当該異動後30日以内に所轄労働基準監督署長によるデリック検査証の書替えを受けなければならない。
答:5
1:正しい。つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2:正しい。つり上げ荷重2tのデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:正しい。つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:正しい。所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリックのデリック検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満とすることができる。
5:誤り。デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があった場合、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるデリック検査証の書替えを受けなければならない。