クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
2:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
3:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
4:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
5:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
★みんなの正解率59.8%
答:3
覚えよう!
- クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーン(床上運転式クレーン・床上操作式クレーン・跨線テルハを除く)の運転の業務に就くことができない。
- 床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重5t以上のクレーン(床上操作式クレーン・跨線テルハを除く)の運転の業務に就くことができない。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができない。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転の業務に就くことができる。