クレーンの製造又は設置に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
2:製造許可を受けたクレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長にクレーン設置届を提出しなければならない。
3:つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:クレーン検査証を有するクレーンを設置している者に異動があったとき、クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に所轄労働基準監督署長にクレーン検査証を提出し、書替えを受けなければならない。
5:落成検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
答:4
1:正しい。つり上げ荷重1t以上のスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
2:正しい。製造許可を受けたクレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長にクレーン設置届を提出しなければならない。
3:正しい。つり上げ荷重0.5t以上3.0t未満の橋形クレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:誤り。クレーン検査証を有するクレーンを設置している者に異動があったとき、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長にクレーン検査証を提出し、書替えを受けなければならない。
5:正しい。落成検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。