事業者が、クレーン設置届にクレーン明細書、組立図、強度計算書等の書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならないクレーンは、法令上、次のうちどれか。ただし、当該事業者は、計画届免除認定を受けていないものとする。
1:つり上げ荷重が2.0tのスタッカー式クレーン
2:つり上げ荷重が2.8tのホイスト式天井クレーン
3:つり上げ荷重が2.5tのポスト形ジブクレーン
4:つり上げ荷重が1.5tのケーブルクレーン
5:つり上げ荷重が2.5tの橋形クレーン
答:1
1:正しい。つり上げ荷重が1.0t以上のスタッカー式クレーンについては、クレーン設置届にクレーン明細書、組立図、強度計算書等の書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満のホイスト式天井クレーンについては、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満のポスト形ジブクレーンについては、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満のケーブルクレーンについては、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満の橋形クレーンについては、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。