原則として、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、法令上、次のうちどれか。
ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
1:伝熱面積が19m2の温水ボイラー
2:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が750mm、かつ、その長さが1300mmのもの
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラーで、最高使用圧力が0.1MPaのもの
5:最大電力設備容量が75kWの電気ボイラー
★みんなの正解率63.4%
答:1
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2を超える温水ボイラーは、法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。なお、胴の内径が750mm以下で、長さが1300mm以下の蒸気ボイラーも小規模ボイラーである。
- 伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 最大電力設備容量が75kWの電気ボイラーは、伝熱面積が1.25m2とみなされ(75kW/60=1.25m2)、3m2以下であるため、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。