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第十九条

(貯蔵の規制を受けない容積)
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15立方メートルとする。

 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。

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