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第十八条

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

~省略~

 容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。

 第六条第二項第八号の基準に適合すること。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充填容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。

~省略~

 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充填してあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。

~省略~

~省略~

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