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第八条

(刻印等の方式)
法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。

~省略~

 充填すべき高圧ガスの種類(PG容器にあってはPG、SG容器にあってはSG、FC一類容器にあってはFC1、FC二類容器にあってはFC2、FC三類容器にあってはFC3、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあってはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあってはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあってはLNG、その他の容器にあっては高圧ガスの名称、略称又は分子式)

~省略~

 容器の記号(液化石油ガスを充填する容器にあっては、3文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充填する容器にあっては、5けた以下のものに限る。)

 内容積(記号 V、単位 リットル)

~省略~

 容器検査に合格した年月(内容積が4千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器検査に合格した年月日)

~省略~

十二 圧縮ガスを充填する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、最高充填圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM

~省略~

~省略~

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