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第十七条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

~省略~

 製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの

~省略~

 認定指定設備の設置の工事

~省略~

~省略~

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