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第三十五条の二

(定期自主検査)
第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であって1日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量第五条第二項第二号に規定する者にあっては、1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であって経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

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