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第二十七条の二

(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。

 第一種製造者であって、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)

 第二種製造者であって、第五条第二項第一号に規定する者(1日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)

~省略~

 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

~省略~

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