Home > 高圧ガス保安法 > 第二十六条

第二十六条

(危害予防規程)
第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

~省略~

 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。

~省略~

スポンサーリンク

Home > 高圧ガス保安法 > 第二十六条

Page Top

© 2011-2023 過去問.com