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第二十三条

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高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。

 車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。

~省略~

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