Home > 高圧ガス保安法 > 第九条

第九条

(許可の取消し)
都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

スポンサーリンク

Home > 高圧ガス保安法 > 第九条

Page Top

© 2011-2023 過去問.com