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R2法令-問15

次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。

イ.圧縮機、油分離器、受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならないが、凝縮器を設置する室については定められていない。

ロ.製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室に運転中常時強制換気できる装置を設けている場合であっても、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所には、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。

ハ.受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計に破損を防止するための措置か、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれか一方の措置を講じることと定められている。

1:イ

2:ロ

3:ハ

4:イ、ロ

5:イ、ロ、ハ

答:2

イ.誤り。圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
冷凍保安規則 第七条

ロ.正しい。製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室に運転中常時強制換気できる装置を設けている場合であっても、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所には、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。
冷凍保安規則 第七条

ハ.誤り。受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計に破損を防止するための措置と、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置の両方を講じなければならない。
冷凍保安規則 第七条

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