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H30法令-問5

次のイ、ロ、ハの記述のうち、車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの)による冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガスの移動に係る技術上の基準等について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

イ.液化アンモニアを移動するときは、消火設備のほか防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等も携行しなければならない。

ロ.液化アンモニアを移動するときは、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならないが、液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動するときはその定めはない。

ハ.高圧ガスを移動する車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類に限られている。

1:イ

2:ロ

3:イ、ハ

4:ロ、ハ

5:イ、ロ、ハ

答:1

イ.正しい。可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行しなければならない。また、毒性ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行しなければならない。※法改正『可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素』
一般高圧ガス保安規則 第五十条

ロ.誤り。充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取扱いをしてはならない。不活性の液化フルオロカーボンであっても同様である。
一般高圧ガス保安規則 第五十条

ハ.誤り。充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。※法改正『容器の内容積が25リットル以下』『内容積の合計が50リットル以下』
一般高圧ガス保安規則 第五十条

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