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H28法令-問7

次のイ、ロ、ハのうち、冷媒設備の往復動式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定基準に必要な数値として冷凍保安規則に定められているものはどれか。

イ.圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量の数値

ロ.冷媒設備内の冷媒ガスの充てん量の数値

ハ.圧縮機の原動機の定格出力の数値

1:イ

2:ロ

3:イ、ハ

4:ロ、ハ

5:イ、ロ、ハ

答:1

イ.正しい。圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量の数値は、往復動式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定基準に必要な数値として冷凍保安規則に定められている。

ロ.誤り。冷媒設備内の冷媒ガスの充てん量の数値は、往復動式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定基準に必要な数値として冷凍保安規則に定められていない。

ハ.誤り。圧縮機の原動機の定格出力の数値、往復動式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定基準に必要な数値として冷凍保安規則に定められていない。


冷規第5条第一号から三号に掲げる製造設備(遠心式圧縮機を使用する製造設備、吸収式冷凍設備、自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備)以外の製造設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
 R=V÷C
  R 1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
  V 圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
  C 冷媒ガスの種類に応じて定められた数値
冷凍保安規則 第五条

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