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H26法令-問7

次のイ、ロ、ハのうち、冷媒ガスであるフルオロカーボン134aの圧縮機(遠心式圧縮機以外のもの)を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値として冷凍保安規則に定められているものはどれか。

イ.圧縮機の原動機の定格出力の数値

ロ.冷媒ガスの種類に応じて定められた数値(C)

ハ.発生器を加熱する1時間の入熱量の数値

1:イ

2:ロ

3:ハ

4:イ、ロ

5:イ、ロ、ハ

答:2

イ.誤り。遠心式圧縮機を使用する製造設備にあっては、当該圧縮機の原動機の定格出力1.2kWをもって1日の冷凍能力1トンとする。よって、圧縮機の原動機の定格出力の数値は、遠心式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値となる。
冷凍保安規則 第五条

ロ.正しい。冷媒ガスの種類に応じて定められた数値(C)は、冷規第5条第一号から三号に掲げる製造設備(遠心式圧縮機を使用する製造設備、吸収式冷凍設備、自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備)以外の製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値である。
冷凍保安規則 第五条

ハ.誤り。吸収式冷凍設備にあっては、発生器を加熱する1時間の入熱量27,800kJをもって1日の冷凍能力1トンとする。よって、発生器を加熱する1時間の入熱量の数値は、吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値となる。
冷凍保安規則 第五条

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