次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍に係る製造事業所における冷媒ガスの補充用としての容器(低温容器を除く。)による高圧ガス(質量が50キログラムのもの)の貯蔵の方法に係る技術上の基準について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
イ.液化フルオロカーボン134aの充てん容器は、液化アンモニアの充てん容器と同様に、常に温度40度以下に保たなければならない。
ロ.液化アンモニアの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられているが、不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、いかなる場合であっても禁じられていない。
ハ.液化ガスを貯蔵するとき、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならないのは、その質量が1.5キログラムを超えるものである。
1:イ
2:ロ
3:イ、ハ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:3
イ.正しい。充てん容器等は、常に温度40度以下に保たなければならない。液化フルオロカーボン134aの充てん容器についても同様である。
【一般高圧ガス保安規則 第六条】
ロ.誤り。高圧ガスを車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられている。不活性ガスのフルオロカーボンについても同様である。
【一般高圧ガス保安規則 第十八条】
ハ.正しい。液化ガスを貯蔵するとき、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならないのは、その質量が1.5キログラムを超えるものである。
【高圧ガス保安法 第十五条】