次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.製造設備が専用機械室に設置されている場合であっても、製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。
ロ.製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない室は、凝縮器と受液器を設置する室に限られている。
ハ.受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計を使用してはならない。
1:イ
2:ロ
3:イ、ハ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:3
イ.正しい。毒性ガスの製造設備は、専用機械室に設置されている場合であっても、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。
【冷凍保安規則 第七条】
ロ.誤り。圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ハ.正しい。可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用しなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】