週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務した労働者に対して、新たに与えなければならない年次有給休暇日数は、法令上、何日か。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
1:16日
2:17日
3:18日
4:19日
5:20日
答:3
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6か月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6か月目からは2労働日ずつ加算して付与される。
勤続6年6か月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい。
継続勤務年数と年次有給休暇の法定最低付与日数
0.5年-----10日
1.5年-----11日
2.5年-----12日
3.5年-----14日
4.5年-----16日
5.5年-----18日
6.5年-----20日