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R3後期-問5

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

2:男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

3:60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。

4:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

5:労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

答:5

1:誤り。日常行う清掃のほか、6か月に1回、定期的に大掃除を行わなければならない。

2:誤り。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

3:誤り。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、600m3以上必要である。

4:誤り。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければならない。

5:正しい。労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場については、換気設備を設けなくてもよい。

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