厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1:ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
2:ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
3:ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
4:1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
5:情報機器作業に係る定期健康診断を、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
答:3
1:正しい。ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにする。
2:正しい。ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止するようにする。
3:誤り。ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼と同じ高さか、やや下になるように設置する。
4:正しい。1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象とすればよい。
5:正しい。情報機器作業に係る定期健康診断を、1年以内ごとに1回、定期に実施するようにする。