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R3前期-問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

2:男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

3:坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

4:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

5:労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

答:5

1:誤り。日常行う清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行わなければならない。

2:誤り。正しい。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けなければならない。

3:誤り。坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上としなければならない。

4:誤り。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければならない。

5:正しい。労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1未満である屋内作業場については、換気設備を設けなければならないが、開口部が常時床面積の15分の1であれば、換気設備の設置義務はない。

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