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R3前期-問1

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

1:衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。

3:常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。

4:常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

5:常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。

答:1

1:正しい。衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:誤り。常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

3:誤り。常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

4:誤り。「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」または「一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

5:誤り。「常時500人を超える労働者を使用し」かつ「法定の有害業務のうち一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任しなければならない。深夜業は衛生工学衛生管理者免許所持者を選任すべき有害業務には含まれない。

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