厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1:ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
2:書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上となるようにしている。
3:ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
4:ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
5:1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
答:4
1:正しい。ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
2:正しい。書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
3:正しい。ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止するようにする。
4:誤り。ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
5:正しい。1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象とすればよい。