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R2前期-問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

2:ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

3:常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床ができる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。

4:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2となるようにしている。

5:労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については750ルクス、粗な作業については200ルクスとしている。

答:1

1:誤り。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:正しい。事業者は、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。

3:正しい。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

4:正しい。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければならない。

5:正しい。労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業を行う場合は300ルクス以上、普通の作業を行う場合は150ルクス以上、粗な作業を行う場合は70ルクス以上としなければならない。

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