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H30前期-問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。

2:常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。

3:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用のもののみを設けている。

4:60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き500m3となっている。

5:日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、大掃除を行っている。

答:2

1:誤り。炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはならない。

2:正しい。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

3:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。

4:誤り。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

5:誤り。日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければならない。

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