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H29後期-問7

労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

1:雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。

2:深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。

3:海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。

4:事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴いている。

5:常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

答:1

1:誤り。雇入時の健康診断における検査は、省略することができない。

2:正しい。深夜業を含む業務などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えばよい。

3:正しい。海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるときは、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行わなければならない。

4:正しい。事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

5:正しい。常時50人未満の労働者を使用する事業場においては、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行わなくてもよい。

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