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H28前期-問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

2:労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に、点検を行っている。

3:男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

4:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2としている。

5:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

答:5

1:正しい。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:正しい。労働者を常時就業させる場合の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

3:正しい。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

4:正しい。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければならない。

5:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所と休憩室を設けなければならない。

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