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H25後期-問7

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

2:ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。

3:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、約1.5m2となるようにしている。

4:労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。

5:男性5人と女性55人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

答:5

1:正しい。気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:正しい。事業者は、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づく必要な措置を講じなければならない。

3:正しい。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければならない。

4:正しい。窓、その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/20以上ある場合には、換気設備を設けなくてもよい。

5:誤り。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

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